埼玉県職員・社会福祉士
大山 典宏
(OYAMA Norihiro)
2013年1月に厚生労働省・社会保障審議会での生活保護基準部会が開催されて以来、「生活保護」の具体的な支給金額の水準見直しの動きが活性化している。実際、8月からは一部減額が実施される運びとなった。
ただ、この生活保護の問題に対して、私たちは一般に“無関心”である。確かにこの問題は、保護費を受給できず餓死してしまった方の事例や、その反対の「不正受給」の事例としてメディアをにぎわせてきた。しかし、それにもかかわらず、受給しているわけではない私たちの多くにとって、この制度が「生きるか死ぬか」のぎりぎりのところにある問題である、という認識は薄い。
生活保護の問題とは何か。現場のケースワーカーなどを経験されてきた大山典宏氏に、生活保護をめぐる「現在」について伺った。
(内記 洸)
【今回はインタビューの後編を掲載、後編はコチラから】
――生きていくための最低限の保障、という性格をもつ「生活保護制度」については、報道でもさまざまに取り上げられています。私たちはこの問題を、どのように考えていったらよいのでしょうか。
大山 生活保護制度とは、社会福祉制度のなかでもかなり歴史の古い制度で、もう60年以上大きな改訂がなされていません。戦後にこの生活保護制度が制定され、それに続いて児童、母子、高齢者などに関する福祉制度がそれぞれ制定され、発展してきたのです。この制度をめぐっては、それが人々の生活を救うものとなっているかどうか、という点をめぐっていつも議論になってきました。例えば、非常に象徴的な事例としては、最近、兵庫県小野市で生活保護受給者に対する「監視」条例が制定されました(注1)。「密告奨励条例」とか「パチンコ禁止条例」といったあだ名がつけられましたが、これは生活保護や母子家庭における児童扶養手当などを利用する人たちのなかで、もしパチンコなどで浪費しているのを見つけたら、市役所に通報してください、それは市民の義務なのです、と謳(うた)ったものです。
この条例に対しては賛否両論があります。賛成意見は、みんなの税金で支えられる立場の人が無駄使いをするということは許されないというものです。許されない事柄については、行政だけでなくサービスを受ける市民の側にも責任があると考えるのです。これを私は「適正化モデル」と呼んでいます。それとは反対に、監視社会につながるとか、何にお金を使うかということは受給者に任されているはずだという意見、あるいは、こうした条例を作ることによって受給者がレッテルを張られ偏見にさらされ、結果として本当に困っている人が保護を受けにくくなるという意見もあります。これは権利であって国にはそれを保証する義務があるという、弁護士会や支援団体を中心に見られる立場です。これを「人権モデル」と呼びます。この二つのモデルが常にせめぎ合いをしながら、そのつど強い力をもっているほうにぶれていくというのが、生活保護制度の歴史です。
2008年の「年越し派遣村(注2)」では、厚生労働省の前でホームレス支援の民間団体や労働組合が派遣切りを訴えたのですが、その映像がお茶の間に流れて、大きな社会問題になりました。それから、大体2010年ごろにかけては人権モデルが力をもっていたのです。「国民の生活を守る」ということで、民主党に政権交代したのもこの時期です。市役所では窓口できちんと対応することが義務づけられ、生活保護受給に関する間口が非常に広がってきました。ところが東日本大震災が転機となって、貧困どころではなくなり、それまでの議論はかき消されてしまいます。昨年になると、数千万円の年収のある芸能人の親が生活保護を受けているということから、いわゆる生活保護バッシングが起こりました。「本来必要のない人が貰っている」というわけです。これがここ数年の大きな流れで、小野市の例も基本的にはこの流れのなかにあります。
――こうした状況のもとでは、繊細な人は受給できず、受給できるのはそうした社会の眼を割り切れる人、ということになるように思われます。社会からの厳しい眼差しのもとで、かえって不正受給ばかりが増加したりはしないのでしょうか。
大山 それが適正化モデルの弱点なのです。制度をどんどん厳しくしていっても、ズルをしようとする人は常にその裏を行く。普通に生活保護を受けている人の生活が厳しくなるのに、ズルをしている人は変わりません。先ほどの小野市条例にしても、通報したところで生活保護を廃止したりはなかなかできないのです。受給を取り止めたところで、結果としてそういう人がどう変わるわけでもなく、かえって追い詰められてしまう。むしろ、本来想定していない負の影響のほうが大きいと言わざるをえません。
ただ一番の問題は、どちらのモデルにしても批判はいつも現場に向かうということです。現場で働くケースワーカーは、いつも二つのモデルの板挟みのなかで仕事をしており、そのことで非常に辛(つら)い思いをしなければなりません。人権モデルのほうは、困ったときにちゃんと支える制度であってほしいと言い、適正化モデルのほうは、制度の信頼をもたせるために制度を支えている納税者の理解が必要だと言います。それぞれの理解はもっともなのですが、お互い自分のディベートに終始しているだけで、みんなでこれからどうしていったらよいかを考えるという視点が欠けているのです。人権モデルにしても適正化モデルにしても、当事者として本来それぞれが負わなければならない責任を負っていません。自分の都合の悪いところを見ていないのです。
――その意味では、結局は他人事ということになるのでしょうか。生活保護をめぐる私たちの関心は、常に自分から遠ざかるほうへと進んでいるように思われるのですが。
大山 社会全体が不安定になっていく過程においては、社会のなかで自分とは異なるものを排除していく圧力が強まっていきます。これを「社会的排除」と言います(注3)。ナチスの、ユダヤ人排除の論理もそうです。生活保護とはその意味で社会の縮図であり、社会におけるいろいろなしわ寄せ、矛盾が端的に表れるところと言えるかもしれません。
そうしたなかで一番見落とされているのは子どもの貧困の問題、子どもの権利の問題です。福祉関係では、親との関係、あるいは親に伴う周りの行政機関との関係の調整としてしか、基本的に子どもとはかかわりません。生活困窮者の子どもについては、なかなか意識することがないのです。しかし少し考えてみれば、そうした子どもたちがどのような人生を歩まなくてはならないかということについては、ある程度想像がつくでしょう。元をたどるとその子の親も子ども時代に同じような経歴をたどっていることがよくあります。親から子へ、子から孫へのこの連鎖を「貧困の連鎖」と言いますが、こうした構造が誰にとっても不利なものであるという合意は、現段階としては取れているはずです。そうした人を社会が排除すればするほど、排除される側も非常に防御的になり、自暴自棄になり、かえって問題行動が起こってきます。排除した側にとっても、結局何にもなりません。このように子どもに視点を当てることで、いろいろなことが見えてきます。相手の立場に身を置いて、当事者としてこの問題にかかわっていかなければなりません。
――大山先生のおっしゃる「当事者」とは、そういった生活保護の現場に関わる人のことですか。
大山 そうではありません。当事者とは国民全体であると私は思っています。税金を納めていない人はいないわけですから、外国人も含めて、この日本という国に住む人の誰もが当事者です。私は当事者ではないというかたちで議論する人が多いことに、私は非常に憤りを感じます。仮想敵を見つけてそれを叩くという方向で議論していては社会は悪くなる一方です。
当事者としてかかわるということは難しいです。しかし、この難しいということを考えてもらうことが大切だと思います。取材に来てくれる新聞記者にも、あなたはどういう立場でどう考えているのか、ということを聞くのですが、大体返ってくるのは「私は中立です」という答えです。しかし、話をうかがっているとわかってくるのですが、新聞社によってかなり立場ははっきりしていますし、それについて個人として考えておられる方々も、なかにはたくさんいらっしゃいます。記者にしろ宗教者にしろ、それぞれが当事者としてかかわっているなかで、やるべきことは違います。自分には何ができるのかと、そのつど考えることが大切であって、それは相手を批判するだけでは済まない問題です。
(文責:親鸞仏教センター)
(後編へ続く)
(注1) 兵庫県小野市で2013年3月27日成立した「市福祉給付制度適正化条例」のこと。生活保護費や児童扶養手当をパチンコなどのギャンブルで浪費することを禁止し、市民に情報提供を求めることを目的とする。この条例に対しては賛否両論があったが、最終的には一人の共産党議員を除いて全員賛成で条例がとおり、施行された。
(注2) 複数のNPOや労働組合によって組織された実行委員会が、2008年12月31日から翌年1月5日まで、東京都千代田区の日比谷公園に避難所を開設したもの。この問題を通して、貧困の問題が一気に全国に広まった。
(注3) social exclusion ヨーロッパの貧困問題に関する分析から生れた言葉。「社会的包摂」social inclusionの対語。注5(後編注)参照。